確定申告がスタートしました。
期間は、2月16日~3月15日までです。
昨年個人事業主として起業した方は初めての確定申告ですね。
確定申告をしている方はご存知と思いますが、確定申告には 青色申告 と 白色申告 があります。
これから起業しようと思われている方の中には、青色/白色と聞くけど、何が違うの?と思われている人もいるかもしれません。
白色申告は単純に
「課税所得=(収入-必要経費+その他の所得)-各種所得控除 」
で計算されますが、
青色申告には↓のメリットがあります。
1.複式簿記で帳簿を作成すると65万円/年
簡易簿記で帳簿を作成ふると10万円/年が、所得から控除される。(※所得税からではありません)
2.赤字の場合は、赤字を3年間繰り越すことができる。
3.家族への給与が全額経費になる。 ※青色事業専従者給与に関する届出が必要です。
4.自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
5.30万円未満の資産は一括経費にできます。(少額減価償却資産の特例です、H.30年3月31日まで適用)
※起業予備軍の方にはあまりピンとこないかもしれませんが、一括経費計上出来るのは、利益が出ている時にはとても重要です。原則は10万円までが一括償却可能で、それ以上は毎年時間をかけて減価償却することになり、お金は先に払って経費は少しずつしか落とせないが続きます。(白色申告は原則適用)
利益が出ていればもちろん、赤字の場合も繰り越しが出来るメリットは大きいですね。
他にも人によってメリットのある控除もあるので、起業をしたら青色申告することをおススメします。
ただ、白色申告なら収支内訳書提出で可なのに、青色申告すると損益計算書や貸借対照表を作成して提出しなければいけなくなります。帳簿が複雑になり少し大変になります。
しかし、事業を始めたら損益計算書と貸借対照表をきちんと作成することは大事なことです。大事な事をして大きなメリットが受けられるなら、面倒でも作成しましょう。
青色申告をするには、その年の3月15日までか、事業開始から2ヶ月以内に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。この申告を忘れてしまうと青色申告の適用を受けられないので、白色申告となります。
※今年個人事業主として起業される方は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出するのを忘れないようにしましょう。